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台風の災害に伴う雇用調整助成金の無料相談について

更新日:2019年10月29日

この度、被災者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災者の皆さまのご健康と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。事務所では台風災害に伴う雇用調整助成金の無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。


1.雇用調整助成金とは

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主が対象になります。11月末まで雇用調整金の無料相談に対応しています。


2.台風に伴う「経済上の理由」と情報

 風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。


(経済上の理由例)

・ 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない

・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない ・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない

・ 風評被害により、観光客が減少した

・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可


3.助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業

(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を

行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

①大企業1/2  ② 中小企業2/3

(2)教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり1,200円

(3)支給限度日数 1年間で100日 (3年間で150日)


4.相談先

まずは以下のメールに連絡先、ご担当者様を記載の上ご連絡ください。

 tokuni@lighthouse-sr.jp

 

5.雇用調整助成金について

 











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