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派遣会社必見!同一労働同一賃金部会の最新情報。

 最新情報をお客様に伝えて方向性を検討するため、平成30年10月2日(火)の労働政策審議会 同一労働同一賃金部会に参加しました。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00005.html


 改正派遣法では、派遣会社に対して「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択制で派遣労働者の待遇差の確保を求めています。しかしながら、派遣先の労働者との均等・均衡により派遣労働者の賃金決定を行う場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることも想定されます。そうすると派遣労働者の希望が大企業に集中し、派遣先により派遣労働者の賃金が下がることも想定されます。

そこで、改正派遣法では派遣労働者の賃金は以下の選択制となります。


(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇

(2)一定の要件を満たす労使協定による待遇 


 今回の審議会では、労使協定方式の賃金の考え方について議論されました。労使協定方式の賃金の決定方法は、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」が求められています。審議会では、平均的な賃金として、「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」をもとにした職種別、勤続年数別の数値が示されました。それに地域指数をかけた金額と同等以上になるよう求めています。




以下のような計算方法になります。

○所定内給与+特別給与+勤続年数調整指数+地域調整指数(各都道府県ハローワーク指数)

≦(時給換算した上で同等以上)派遣労働者の賃金


 例えば、派遣添乗員で、勤続10年目、東京で派遣される場合、「職業安定業務統計」から試算した時給は1688円。東京の地域指数は114.7なので、派遣添乗員の賃金は、時給に換算して1688円×1.147=1936.14円以上でないといけません。


 審議会の資料では、職業別の基準賃金、全国の地域調整指数が示された資料が掲載されていますので、派遣会社の担当者は、労使協定方式を導入した場合の賃金を確認されてください。平成32年4月施行まであと1年半です。派遣労働者の同一労働同一賃金の対応についてお気軽にご相談ください。

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