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改正労基法の年次有給休暇は半休と時間休も対象になるのか?

更新日:2018年10月3日

台風一過のライトハウス地方ですが、今回の台風で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。


 さて、今日は、最近問い合わせの多い「改正労基法の年5日取得の年次有給休暇は半休と時間給も対象になるのか?」についてです。


 本来、年次有給休暇は、あくまで休養のために付与されるもので、労働者が半日単位で請求しても、使用者はこれに応じる義務はないとされています。(昭24.7.7基収第1428号)しかし、年休の取得促進の観点から労働者が半休を希望して、使用者が同意した場合は、本来の暦日での取得を阻害とならない範囲で運用されている限り、問題がないとされています。(平21.5.29基発第0529001号)


○半休は年5日取得の年休の対象になるのか?

 改正労基法の年5日取得に半休がどのような取扱いになるのか、労働局に確認しました。労働者の意見を聴いた際に労働者から半休の取得の希望があった場合には、新労基法39条第7項の年次有給休暇の時季指定を、半日単位で行っても差し支えないとの通達が出るようです。


○時間単位年休は年5日取得の対象になるのか?

 新労基法39条第7項と第4項(時間単位年休)を確認すると、時間単位年休も対象になると読めますが、厚生労働省から明確には示されていません。労働局に確認したところ、時間単位年休の取り扱いについては、まだ決まっていないようです。私見ですが、条文の趣旨や半休が認められることから、時間単位年休も5日の対象になると思います。


 改正労基法の年5日取得は、半休や時間単位年休の有効活用を検討すると、より取得が促進できるでしょう。年休の取得促進や変更必須となる就業規則の改訂については、お気軽にご相談ください。


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