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改正労基法の年休管理簿とは?

1.年休管理簿とは

 2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることになりました。そして、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しないといけなくなります。


2.年休管理簿書式のイメージ

 年休管理簿に記載する事項は、①時季、②日数、③基準日を労働者毎に明らかにした書類になります。そして、年次有給休暇管理簿は、労働者名簿又は賃金台帳と併せて作成できることになっています。(労働基準法施行規則第24条の7、第55条の2)



3.対策

 企業は、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があるため、年度末に慌てて経営者が取得を勧奨しても、取得できない労働者(管理職も含む)がいた場合、社長が労基法違反で処分されてしまいます。そのため、年休管理簿で毎月チェックするか、年次有給休暇の取得率が低い企業の場合、計画的付与で5日必ず年休を取得する仕組みの検討が必要です。

 しかし、従業員数の多い企業では、手作業で年休管理簿をチェックするのは、困難です。実務として、勤怠管理システム等で、年休管理簿と賃金台帳を併せて作成し、チェックできるようにすると良いでしょう。新たに勤怠管理システム等の導入を検討する場合、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等を図る中小企業事業主に対して、勤怠システム等の費用の一部を助成する「時間外労働等改善助成金」の活用をお勧めします。


4.まとめ

・年休管理簿の記載事項は、①時季、②日数、③基準日を労働者毎に明らかにした書類  で、賃金台帳と併せて作成できる。

・管理上の実務として、勤怠管理システム等で賃金台帳と併せて作成して、簡単にチェックできるようにすると良いでしょう。

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