本日は、7時30分からミーティング、その後、東京都のテレワーク推進センター見学、労基署訪問、午後から日比谷公園を見渡す会議室での打合せと盛りだくさんの1日でした。
さて、本日のお題「36協定の上限時間は、転勤したとき通算されるのでしょうか?」
例えば、36協定の対象期間を4月1日から1年としている企業で、A君は、4月から9月までに時間外労働月80時間×6回(480時間)行いました。これからゆっくりできると安心していたA君ですが、10月から繁忙期の支店に異動になりました。A君は心配して、上司に質問しました。
A君「私の今後可能な時間外労働は、720時間-480時間=240時間ですよね?」
上司「そうなるだろう、720時間を超えて働くことなんでできないよ」
さてどうでしょうか?
答えは・・・なんと今後可能な時間外労働は240時間ではなく、480時間まで理屈上は
可能です。
時間外労働の上限、1か月45時間、年360時間、年720時間は、事業場の時間外・休日労働協定の内容を規制するものだからです。
ただし、時間外労働・休日労働の上限、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内は、労働者個人の実労働時間を規制するため、A君が転勤しても通算することになっています。
通達のQAを見てみましょう。
「基発1228第15号労働基準法の解釈について」
問7(カッコ内は小職記載)
同一企業内のA事業場からB事業場へ転勤した労働者について、①法第36条第4項に規定する限度時間(月45時間及び1年360時間)、②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限(年720時間)③同条第6項第2号(月100時間未満)及び第3号の時間数の上限(2~6か月平均80時間以内)は、両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算して適用するのか。
答7
①法第36条第4項に規定する限度時間(月45時間及び1年360時間)及び同条第5項に規定する1年についての延長時間上限(年720時間)は、事業場における時間外・休日労働協定の内容を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は、通算されない。これに対して、③同条第6項2号(月100時間未満)及び第3号(2~6か月平均80時間以内)の時間数上限は、 労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定労働者が転勤した場合は 法第38条第1項の規定により通算して適用される。
企業の労働者に対する安全配慮義務を負うことから、転勤したとしても、労働時間の上限は通算するほうが望ましいと考えています。時間外労働の上限規制についてお気軽にご相談ください。
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