top of page

派遣会社の時間外労働の上限規制について

執筆者の写真: Daisuke TokuniDaisuke Tokuni

 4月に向けて、働き方改革関連法の施行の新規お問合せが一気に増えてました。有難い限りです。さて、昨日健康経営のセミナーでワーク・エンゲイジメント(仕事への誇り、熱意、仕事からの活力)が高い状態で働くには、リカバリー(休息や回復)が大事だと本日教えていただいたので、忙しくても週1日はリカバリーをしたいと思っています。


 本日のお題は「中小企業の派遣元が、大企業の派遣先で時間外労働を行う場合には、上限規制が猶予されるのか?」です。


 答えは、中小企業の派遣元でも、派遣先が大企業の場合は、4月から上限規制が適用されます。


 派遣法第44条第2項で、労基法の労働時間、休憩、休日に関する規定の義務は、派遣先が負うことになっています。また、派遣労働者に関する36協定の締結・届出は、派遣会社が行うことになっています。そのため、派遣元は、派遣先の企業規模を考慮して、36協定の締結・届出を行う必要があります。中小企業の派遣会社が、現状のように青天井で時間外労働を行うと、気づかないうちに労働基準法違反になってしまう可能性があるので注意してください。


 Q:派遣元が大企業で、派遣先が中小企業の場合はどうなるのでしょうか?


 A:時間外・休日労働の協定の締結・届出は、派遣元が行うので、上限規制の猶予はありません。


 では、Q:派遣先の業務内容が、上限規制の適用が猶予されている自動車運転の業務の場合にはどうなるのでしょうか?


 A:上限規制が猶予されている業務なので、派遣元の自動車運転手の業務の上限規制は、5年間猶予されることになります。


 派遣元が中小企業でも、派遣先の企業規模や業務内容に応じた36協定の締結が必要になるので注意してください。派遣会社の時間外労働の上限規制についてもお気軽にご相談ください。




閲覧数:15回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


Copyright © 2018 Light House Labor and Social Security Attorney's office All Rights Reserved.

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page