厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
新しい36協定の新書式は7種類!(「様式9号」から「様式9号の7」まで)に増えています。7種類については後日触れることにして、今日は新36協定対応のポイントを説明します。
対応のポイント
○大原則:時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる(指針第2条)ことから、延長時間をただ当てはめるのではなく、仕事の廃止、効率化、縮小を検討する。
○「限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定める」(指針第5条)ことから、従来より限定的な理由を対象としているように解釈できます。
○健康福祉確保措置は、以下から協定することが望ましいとされています。自社にとって効果的かつ可能な措置を検討しておく必要があるでしょう。「(6)年次有給休暇の連続休暇の取得の促進」は、改正労基法の年次有給休暇5日の日数にもカウントされるので実施しやすいのでは。また、EAPや健康保険組合等の心とからだの相談窓口がある企業は、「(7)心とからだの健康問題についての相談窓口の設置」に活用も検討されてはいかがでしょうか。
(1)医師による面接指導 (2)深夜業の回数制限 (3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) (4)代償休日・特別な休暇の付与 (5)健康診断 (6)年次有給休暇の連続休暇の取得の促進 (7)心とからだの相談窓口の設置 (8)配置転換 (9)産業医等による助言・指導や保健指導
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