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改正労基法、年次有給休暇の強制取得にどう対応する?










□取得率

 我が国の年休取得率は49.4%(平成29年調査)、労働者1人平均付与日数18日に対して、労働者1人平均取得日数は9日という状況です。「年休を取れているじゃない!」と思うかもしれませんが、政府目標70%には、20%以上足りず、1年間で年休を1日も取得できていない労働者は、16.4%(平成23年時点の調査)もいるようです。


□法概概要

 そこで、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることになりました。罰則付きの改正のため、取得しない(管理職も含む)労働者がいると、社長が労基法違反で処分されてしまいます。


□対策について

・直近1年に5日以上取得できていない労働者が何名位いるのか調査します。その割合が一 定数いる場合は、対策を検討します。例えば、計画的付与(事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ別交替制付与方式もしくは年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式)もその一つです。


・年度当初の会議等で、各自が取得日を決めて、働き方や休み方についてディスカッションする場を設ければ、コミュニケーションも取れます。


・社員と有期労働契約者で基準日や付与日数が異なる場合、年休管理や同一労働同一賃金の不合理な待遇差解消の観点から、改善を検討したほうがよいでしょう。


□まとめ

・休みが取りにくい職場環境は、採用や定着にも影響をおよぼします。計画的付与制度を導入する場合、早めに労使で協議して計画的年休の方法や時期を検討して、労働者に周知しましょう。


・また、今回の改正は、就業規則の変更も必要になるので、取得方法を決めて、2019年3月末までに変更できるように準備しましょう。


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