12月になりだいぶ冷え込んできましたね。週末は、荒川沿いの彩湖で10キロランをしていますが、短パンだとそろそろ厳しくなってきました。本日は、改正労基法の使用者の年休指定義務についてのよくある質問について私見QAを作成しました。今月中には厚生労働省のQAが出ると思いますのでご確認してください。
Q1:使用者が時季指定する年休5日は、当年付与分から指定しないといけないのか?
A1:年休付与義務の対象は「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」です。しかし、「当年付与分から時季指定する」という条文や通達はありません。よって、繰り越し分を含めて時季指定することができます。
Q2:労働者に年休を時季指定して与える場合、あらかじめ労働者の意見を聴かなければいけないことになっていますが、労働者の指定した時季に与えないといけないのか?
A2:労働者の時季指定権である年休を、使用者が時季を指定するため、施行規則において「意見を尊重するよう努めなければならない」となっています。しかし、希望とおりにしなければいけないということではありません。
Q3:半日単位の年休は、使用者が時季指定する年休5日の対象になるのか?
A3:対象になります。半日単位の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱います。通達通達(平30.9.7基0907第1号)に「年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているが、この取扱いに変更はないものであること」と記載があります。
Q4:時間単位年休を取得した場合、使用者が時季指定する年休5日の対象になるのか?
A4:対象になりません。対象となる年休の条文、労基法39条8項を見てみましょう。「前項の規定にかかわらず、第5項又は第6項の規定(第5項:労働者の時季指定権、第6項:計画的付与)により第1での規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない」と記載されています。条文には、第4項の時間単位年休についての記載がありません。よって、時間単位年休は、対象にならないと考えられてれます。
Q5:夏季休暇や特別休暇を、年休に変更してもよいか?
A5:社員のために有給の夏季休暇、年末年始休暇、誕生日休暇を作ったが、これ以上休みを与えるのが難しいので既存の休暇を年休にできないかとの質問があります。お気持ちはわかります・・・。労働契約法では、労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます(労働契約法8条)。しかし、使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません(労働契約法9条)。まずは、年休年次有給休暇取得計画表を各自作成して、年休取得を見込んだ事業計画を検討してみてはどうでしょうか?
色々疑問点もあるかと思いますが、まずは、年休規定の変更と来年以降の年休取得プロモーションの検討を急いだ良いでしょう。初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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