週末の午後、いつもの彩湖で10キロランしましたが、手袋、キャップ着用で冬仕様でのランになりました。しかし、下は短パンだったため、そろそろランニングタイツが欲しくなりました。
さて、7日(金)に東京労働局の働き方改革関連法の説明会に出席しました。年休の5日時季指定義務のQAが資料に記載されていましたが、前回のブログに記載した内容とほぼ同じ内容です。時間単位年休は、やはり今回の5日からは控除できないようです。
気になる30万円以下の罰則の適用は資料への記載はありませんでした。説明から、違反があったら即罰則の適用があるのではなく、来年も同じようなことが起きないようにしてくださいとの改善を促す、という指導(是正勧告)から入ると理解しました。現在も、送検の判断基準として、違反の発生していた経緯、それに対する事業主の対応、同じ違反を繰り返し行われる等、総合的に悪質であるかを判断しているようですが、余程悪質でないと、年休の違反で送検されることはないと思われます。
以下説明会資料を原文のまま引用させていただきます。
○繰り越し分を含めて10日以上になる人は対象になるのか →対象になりません。あくまで当年度の付与日数が10日以上の労働者が対象になります。
○繰り越し分から消化しても、5日にカウントできるのか
→できます。期間内に消化した年次有給休暇であれば対象になります。
○特別休暇を消化した場合、5日にカウントできるのか?
→今回の対象は法定の年次有給休暇なので、法定外の特別休暇はカウントできません。
○年次有給休暇の半日取得や時間単位の年次有給休暇の取得は、5日にカウントできるのか。また半日単位や時間単位の時季指定はできるのか?
→半日単位の年次有給休暇を消化した場合であっても、その日数分を5日から0.5分控除することができます。また、労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の時季指定を希望があった場合においては、労働者の希望を踏まえて時季指定を半日単位で行うことも差し支えありません。
→時間単位年休を消化した場合においては、その時間分を5日から控除することはできません。また、時間単位指定もできません。
年休の取り扱いについては、行政の見解がほぼ出たと思います。来年4月に向けて、就業規則の改訂、年休の時季指定の方法を検討することです!お困りの場合には、お気軽にご相談してください。
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