top of page
執筆者の写真Daisuke Tokuni

働き方改革関連法、3月までにやるべきこと

更新日:2019年1月8日


 あけましておめでとうございます。正月は、江の島から稲村ケ崎の景色をぼんやり眺めながら鎌倉までぶらぶらと歩きました。湘南に行くと魂のエネルギーが充電されたような気分になります。今年は、仕事以外の目標としてサーフィンにも挑戦してみようかと。仕事では、毎日ブログを更新して、働き方改革に関する情報を発信していこう思います。あっ、書いてしまいました(笑)


 さて、今年4月施行の法律で実務的に重要なのは、労働基準法の時間外労働の上限規制(中小企業は1年猶予)と年5日の年次有給休暇の確実な取得です。


それぞれ、3月までに何をやっておく必要があるのかまとめてみました。


■時間外労働の上限規制

☑現状の把握(時間外・休日労働の実績、長時間労働の課題)

☑働き方の見直しと対策検討

☑36協定の締結と届出、社内周知



■年5日の年次有給休暇の確実な取得

☑現状の把握(年休取得率、年5日取得できていない人の把握)

☑年休取得方法の検討

☑就業規則の変更と届出、社内周知


 現状の把握は、勤怠管理システムを導入していれば、時間外労働や年休の実績を把握できると思います。まだ導入していないようでしたら、この機会に導入を検討しましょう。勤怠管理システムや専門家のコンサルティングは、中小企業事業主に助成する「時間外労働等改善助成金」の対象にもなります。ただし、今年度の申請は締め切っているので、助成金を活用する場合は、4月以降になります。


 対策を自社で進める場合は、厚生労働省から昨年末にリリースされたリーフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」を参考にすると良いでしょう。


 また、社会保険労務士等の専門家と契約している会社は、専門家を交えて作戦会議を開催しましょう。専門家がいない場合には、無料で相談できる各都道府県労働局の「働き方・休み方改善コンサルタント」、各都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センターの個別相談・出張相談」を活用しましょう。


 〇リーフレット

 「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」

 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」


 〇各都道府県労働局雇用環境均等室の問い合わせ先

 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/


 〇各都道府県の働き方改革推進支援センターの問い合わせ先

 https://www.mhlw.go.jp/content/11651000/000357999.pdf


 ライトハウスは、働き方改革のサービスを提供しています。価格・サービス内容等お気軽にご相談ください。


① コンサルタント顧問契約

  専門アドバイザーとして、働き方改革や人事労務に関するミーティングに参加して、

  専門家の観点から解決のためのアドバイスや資料提供をします。


② 労働時間適正化コンサルティング

  改正労基法改正に対応した労働時間の適正化や36協定の締結方法のコンサルティン

  グをします。


③ 年次有給休暇取得促進コンサルティング

  改正労基法改正に対応した年休取得の規定作成や取得プロモーション方法のコンサル

  ティングをします。

閲覧数:26回0件のコメント

最新記事

すべて表示

コメント


bottom of page