昨日の続きの労基法編です。原則朝五時起きのため、21時過ぎると眠いです。アジアカップも見たいし(書いている間に1点先制されてしました)、犬の夜散歩にも行くので、さらっと重要なところを解説します。
「基発1228第15号労働基準法の解釈について」
では、通達から、3つQAをピックアップしました。下線は小職記載です。
〇時間外労働の上限規制について
問7:同一 企業内のA事場からBへ転勤した労働者について、①法第36 条第4項に規定する限度時間、②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限、③同条第6項2号及び3の時間数の上限は、両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算して適用するのか。
答7:①法第 36 条第4項に規定する限度時間及び ②同条第5項に規定する1年についての延長時間上限は、事業場における時間外・休日労時間外・休日労働協定の内容を規制するもであり、特定の労働者が転勤した場合は通算されない。
これに対して、③同条第6項2号及び3の時間数の上限は、労働者個人の実労働時間を 規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は 法第38 条第1項の規定により通算して適用される。
コメント:読んだだけではわからないですね・・・①法第 36 条第4項の限度時間(1月45時間及び年360時間)及び ②同条第5項の1年の延長時間の上限(年720時間)は、事業場で働く労働者の規制のため通算しないけど。③同条第6項2号(月100時間)及び3号(2か月から6か月平均80時間)の時間数の上限は、労働者個人の規制のために通算するよ、ということが書かれています。そうだとすると時間外労働80時間を連続6か月行って転勤した場合、さらに6か月、時間外労働が960時間できるようにも思えるのですが・・・。
〇年5日以上の次有給休暇確実な取得について
問5:労働基準法第 39 条第7項の規定により指定した時季を、使用者又労働者が事後に変更することはできるか。
答5:法第 39 条第7項の規定により指定した時季ついて、使用者が則第24 条の6に基づく意見聴取手続を再度行い、その意見を尊重することによって変更することは可能である。
また、使用者が指定した時季について、労働者が変更することはできないが、使用者が 指定した後に労働者に変更の希望があれば、使用者は再度意見聴取し、その意見を尊重することが望ましい。
コメント:使用者は、一度時季指定した場合には、変更する義務はないが、労働者の希望があればできる限り尊重してくださいね。ということです。
〇労働条件の明示の方法について
今までは書面での明示しか認められていませんでしたが、労働者が希望した場合、電子メール等の送信により明示が可能になりました。そして、QAには、電子メール等には、LINEやフェースブック等による送信も可能であることが書かれています。笑ったのが、労働者のブログやホームページへの書き込み、SNSの労働者のマイページにコメントを書くのはダメだということが書かれていました。是非、原文を上記リンクから見てください。
さあ!通達やQAも揃いました。3月末までに就業規則の変更、36協定の締結が必要です。お気軽にご相談ください。
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